要点破産法 244 条の 7 は、信託財産が破産した場合、信託債権が受益債権に優先すると定める。受益者は最劣後に近く、信託行為の定めで受益債権と約定劣後債権の順位を変更できる。
Q · 投資した信託が破産したら、受益者の私はどの順番でお金を取り戻せるの?
受益者は信託債権者の後ろ。最劣後に近い順位です
破産法 244 条の 7 によれば、信託財産について破産手続が開始した場合、信託のために取引した信託債権が受益債権に優先します(2 項)。受益者は最劣後に近い順位で、株主に似た残余権者の位置です。受益債権は約定劣後破産債権と原則同順位ですが、信託行為の定めで約定劣後を先にすることもできます(3 項)。なお受託者自身が破産していても、信託債権者・受益者は開始時の債権全額で参加できます(1 項)。
投資信託、不動産の証券化、ABS。これらの金融商品の器は、ほぼ例外なく『信託』である。そして信託には、世間がほとんど知らない二段構えのルールが隠れている。第一に、信託財産は受託者(運用会社や信託銀行)の固有財産と切り離され、受託者が破産しても巻き込まれない。これが倒産隔離だ。だが第二に、信託財産そのものが債務超過になれば、信託財産だけを対象に破産手続が開始されることがある(破産法244条の2以下)。そのとき、この条文があなたの取り分を決める。信託にお金を貸した取引債権者(信託債権者)が先に回収し、受益者であるあなたは、その後ろに並ぶ(2項)。受益権は安全資産ではなく、エクイティに近い最劣後の地位だ。さらに3項では、約定劣後債権と受益債権の順位を信託行為で組み替えられる。あなたが受益者なら、自分が何層目に立っているかを、契約書で確認しておく意味がここにある。
破産法 244 条の 7 は、信託財産の破産における債権の優先順位を定める規定である。信託財産について破産手続が開始した場合、信託のために取引した信託債権は受益債権に優先し、受益債権は約定劣後破産債権と同順位に置かれる。ただし信託行為の定めにより、両者の順位を変更することも認められる。
信託財産そのものが債務超過に陥った場合に、受託者本体とは別に、信託財産だけを対象として破産手続を開始する制度です。破産法 244 条の 2 以下が定め、信託財産は独立の破産能力を持つものとして扱われます。
信託財産が受託者(信託銀行・運用会社)の固有財産と分別管理され、受託者が倒産しても信託財産が巻き込まれない仕組みです。ただし信託財産自体の焦げ付きまで防ぐものではありません。
信託債権は信託のために取引した相手方が持つ債権、受益債権は受益者が信託から利益を受ける権利です。信託財産の破産では信託債権が受益債権に優先します(244 条の 7 第 2 項)。
破産手続で他の債権に劣後する旨を当事者が合意した債権です(破産法 99 条)。信託財産破産では受益債権と原則同順位ですが、信託行為の定めで順位を変更できます。
受託者の倒産からは保護されますが、信託財産自体が焦げ付けば受益者は最劣後に近い立場になります。安全資産ではなくエクイティに近い性質を持つと理解すべきです。
信託債権者への弁済後の残余が受益者に配当されるため、元本の回収可能性は裏付資産の価値と劣後構造次第です。全額戻る保証はありません。
裏付物件が暴落し信託財産が債務超過になると、融資した銀行が信託債権者として先に回収し、受益者である投資家は後順位で残余を分けます。利回りはこのリスクの対価です。
全部義務者が複数いる場合、債権者が破産手続開始時の債権全額で各手続に参加できる原則です(破産法 104 条)。受託者と信託財産が別々に破産しても全額で参加できます。
受託者(信託銀行・運用会社)の固有財産とは分別管理されるため、受託者自身の倒産には巻き込まれません。これが倒産隔離です。ただし信託財産そのものが債務超過になれば、信託財産だけを対象に破産手続が開始されることがあり(破産法244条の2以下)、そこでは受益者は信託債権者に劣後します(2項)。業界裏話ヒント:金融機関の営業が説明する『信託だから安全』は、受託者倒産からの保護を指すことが多く、投資先の焦げ付きリスクとは別物。両者を一緒くたにした説明を鵜呑みにせず、裏付資産の質を別途確認する
信託債権(信託のために取引した相手の債権)が受益債権に優先します(2項)。受益者は基本的に最劣後で、株主に近い残余権者の位置です。さらに受益債権は約定劣後破産債権と同順位ですが、信託行為の定めで約定劣後を受益債権より先にすることもできます(3項)。業界裏話ヒント:高利回りの信託受益権ほど、この後順位リスクの対価であることが多い。利回りの数字だけでなく、信託契約に劣後の特約があるかを読むと、本当のリスク階層が見える
出せます。信託債権者・受益者は、受託者について破産手続開始決定があったときでも、信託財産の破産手続に開始時の債権全額で参加できます(1項)。受託者破産と信託財産破産は別々の手続として並行しうるためです。業界裏話ヒント:二つの手続が同時進行する局面では、どちらでいくら回収できるかの二重計算が要る。受託者の固有財産からの回収可能性と信託財産からの配当を別建てで見積もれるかが、回収戦略の分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 信託財産破産時の順位 | 信託債権:受益債権に優先(244 条の 7 第 2 項) | — |
| 債権の性質 | 信託のために取引した相手方の債権 | — |
| 根拠条文 | 破産法 244 条の 7 第 2 項・信託法 21 条 | — |
| 信託行為による順位変更 | 変更不可(強行的に受益債権に優先) | — |
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