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破産法 第244条の8(受託者の地位)

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信託法第四十九条第一項(同法第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 244 条の 8 は、信託法 49 条 1 項により受託者が有する費用償還請求権等を、信託財産の破産手続との関係では金銭債権とみなすと定める。受託者は優先権のない一般の破産債権者となる。

Q · 信託財産が破産したら、管理してきた受託者の立替費用や報酬はどう扱われるの?

金銭債権とみなされ、一般の破産債権者として按分配当を受けます

破産法 244 条の 8 により、信託法 49 条 1 項の費用償還請求権、53 条 2 項準用の損害補償請求権、54 条 4 項準用の信託報酬請求権は、信託財産の破産手続との関係では金銭債権とみなされます。受託者は財産を管理する立場でありながら、優先権のない一般の破産債権者として債権届出をし、他の債権者と並んで按分配当を待つことになります。金庫の鍵を握ることと、中身を取り戻せることは別の話です。

解説

親の認知症対策で家族信託を引き受け、受託者として実家の修繕費や固定資産税を自腹で立て替えてきたとする。信託法49条1項は、こうして立て替えた費用を信託財産から取り戻す権利を受託者に与えている。ところが、その信託財産自体が借入金などで行き詰まり、信託財産の破産という事態になったらどうなるか。破産法244条の8は、この受託者の費用償還請求権、さらに損害の補償(53条2項準用)や信託報酬(54条4項準用)の請求権を、破産手続のなかでは金銭債権とみなすと定める。つまりあなたは、財産を管理してきた立場でありながら、いざ破産すれば一人の債権者として届出をし、他の債権者と並んで配当を待つ立場に変わる。鍵を握っていることと、中身を取り戻せることは別なのだ。

法的な位置づけ

破産法 244 条の 8 は、信託財産の破産手続における受託者の権利の性質を定める規定である。信託法 49 条 1 項の費用償還請求権、53 条 2 項準用の損害補償請求権、54 条 4 項準用の信託報酬請求権を、当該破産手続との関係では金銭債権とみなし、受託者を優先権のない一般の破産債権者と同列に位置づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託財産の破産とは何ですか?

受託者や委託者個人ではなく、信託財産そのものを対象とする破産手続です。倒産隔離された信託財産が債務超過に陥った場合に行われ、破産法 244 条の 2 以下が特則を定めます。

Q2破産法 244 条の 8 とは何を定めた条文ですか?

信託法 49 条 1 項の受託者の費用償還請求権等を、信託財産の破産手続では金銭債権とみなす規定です。受託者を優先権のない一般の破産債権者として扱います。

Q3受託者の費用償還請求権はいつまでに届け出ますか?

裁判所が破産手続開始決定と同時に定める債権届出期間内です(破産法 31 条・111 条)。期間を過ぎると原則として配当から除斥されます。

Q4家族信託が破産したら受託者の立替金はどうなりますか?

立て替えた介護費や修繕費は金銭債権とみなされ、他の債権者と按分配当を競います。優先権はなく、届出をしなければ回収できません。

Q5信託報酬は破産手続で優先的に払われますか?

優先されません。信託法 54 条 4 項準用の報酬請求権も破産法 244 条の 8 で金銭債権とみなされ、一般の破産債権として按分配当の対象になります。

Q6受託者の権利が金銭債権とみなされると何が変わりますか?

現物での取戻しや優先弁済ができなくなり、届出が必要な一般債権に格下げされます。黙っていても配当されず、額の根拠資料も求められます。

Q7限定責任信託の破産は受託者個人に影響しますか?

原則として信託財産の範囲に限られます。ただし責任限定の登記不備や固有財産での保証があると、隔離が崩れて受託者個人に及ぶことがあります。

Q8信託財産破産で立替金を回収する方法はありますか?

領収書等の証憑を整理し、届出期間内に費用償還・損害補償・報酬の各請求権を破産債権として届け出ます。優先弁済ではなく按分配当となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受託者が信託のために立て替えたお金は、信託が破産したら全額返ってきますか?

全額は期待できません。破産法244条の8によりその費用償還請求権は金銭債権とみなされ、破産手続のなかで他の破産債権者と按分配当されます。信託財産が債務超過なら、立て替え額の何割かしか戻らないのが通常です。業界裏話ヒント:受託者は信託法49条2項で費用の前払いを信託財産から受ける権利も持っています。破産してから債権者として並ぶより、平時から立て替えず前払いで処理しておく方が、回収リスクをそもそも負わずに済む。立て替えグセが命取りになる

Q2信託財産が破産しても、受託者個人の財産は守られますか?

原則として守られます。信託財産は受託者の固有財産から独立しており、受託者個人が破産しても信託財産は破産財団に属しません(信託法25条)。信託財産の破産はあくまで信託財産の範囲の話です。業界裏話ヒント:ただし受託者が信託債権者に固有財産で保証していたり、限定責任信託(信託法216条以下)の登記をしていなかったりすると、この隔離は崩れることがある。信託を引き受けるときは、責任の範囲を契約書で必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 財産を管理する受託者なのだから、立て替え費用は真っ先に確保されると思いがちだが、破産法244条の8で金銭債権とみなされた瞬間、優先権のない一般の破産債権として他の債権者と横並びになる
  • 受託者の費用償還権があることは知っていても、それが破産時には届出が必要な、請求しなければ消える権利に変わることまでは知られていない。黙っていても配当されるわけではない
  • 信託が破産したら受託者の自分が借金を背負うのではと心配する人がいるが、問いの立て方が逆。信託財産の破産はあくまで信託財産の範囲の話で、論点はあなたが信託に貸した立替金をどう取り戻すかであって、あなたが負債を被るかではない(責任限定が及ぶ限り)
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弁済の順位破産法 244 条の 8:金銭債権とみなされる一般の破産債権(按分配当、優先権なし)
権利行使の方法債権届出が必要(破産法 111 条)、手続によらなければ行使不可(破産法 100 条)
根拠条文破産法 244 条の 8 + 信託法 49 条・53 条・54 条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが受託者として信託財産から事業資金を借り入れて運用していて、その事業が失敗し信託財産が債務超過になったら? あなたが立て替えた管理費は、貸し付けた金融機関と同じ土俵で配当を奪い合うことになる。優先権はない
  • 信託銀行が受託する商事信託で、信託財産が破産。受託者の報酬請求も金銭債権に格下げされ、届出期間内に出さなければ消える
  • 信託財産の破産手続が始まり、裁判所が債権届出期間を一か月後に設定。受託者として立て替えた数百万円を回収したいなら、その期間内に破産債権として届け出ないと配当から外れる
  • あなたが信託にお金を貸した信託債権者だとする。受託者が高額な立替費用や報酬を主張してきたら、その金額が本当に信託法49条1項の範囲内か、自分の配当の取り分に直結するので精査する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第244条の8(受託者の地位)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第244条の8の条文原文は「信託法第四十九条第一項(同法第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 破産法第244条の8は第十章の二に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第244条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。