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不動産登記法 第161条(不正に登記識別情報を取得等した罪)

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  1. 登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
  2. 2.不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 161 条は、不実の登記の申請に供する目的での登記識別情報の取得・提供・保管を、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金で処罰する目的犯の規定である。

Q · 登記識別情報を勝手に控えたり、預かったままにしているだけでも罪になるんですか?

不実登記の目的があれば、使わなくても罪になります

不動産登記法 161 条 1 項は、登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託に供する目的で登記識別情報を取得した者、及び情を知って提供した者を、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処します。さらに 2 項は、不正に取得された登記識別情報を同じ目的で保管した者を同一の法定刑で処罰します。つまり登記が実際に書き換わる前、申請すらしていない段階で既遂となります。ただし本罪は目的犯であり、その目的がない正当業務(司法書士・金融機関・不動産仲介の通常の取扱い)は処罰範囲に入りません。

解説

登記識別情報通知書、目隠しシールの下に 12 桁の英数字が印刷された、あの一枚。不動産を買ったときに法務局から渡され、多くの人は封筒ごと引き出しに突っ込んで忘れる。あれが昔の「権利証」の後継であり、2005 年施行の新しい不動産登記法からは、紙そのものではなく、その 12 桁の文字列こそが本体になった。ここに落とし穴がある。文字列は財物ではないから、他人にスマホで撮影されても窃盗罪では立件しにくい。その空白を埋めるのが本条だ。不実の登記を申請する目的で登記識別情報を取得すれば二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、事情を知って渡した者も同じ、そして 2 項は、不正に取得された情報を同じ目的で保管しているだけで処罰する。まだ何も申請していない段階、持っているだけで犯罪が成立するという設計である。登記が書き換わるずっと手前に、この網は張られている。

法的な位置づけ

不動産登記法 161 条は、登記識別情報の不正な取得・提供・保管を処罰する罰則規定である。登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的を要する目的犯であり、法定刑は二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。2 項は、不正に取得された登記識別情報を同一の目的で保管する行為を、現実の使用や申請の有無にかかわらず処罰する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記識別情報とは何ですか?

不動産の登記名義人であることを証明するために法務局が通知する 12 桁の英数字です。2005 年施行の現行不動産登記法で、従来の権利証(登記済証)に代わる本人確認手段として導入されました。

Q2登記識別情報と権利証の違いは何ですか?

権利証は世に一通しかない紙の存在自体が意味を持ちましたが、登記識別情報は複製可能な文字列です。守るべき対象が「所持」から「秘匿」へ移ったため、コピーが流出すれば原本の保管は防御になりません。

Q3登記識別情報を紛失したらどうなりますか?

再発行はされません。売却や抵当権設定の際は、事前通知(不動産登記法 23 条 1 項)か、司法書士が作成する本人確認情報(同条 4 項 1 号、数万円)に切り替えて手続します。取引自体は可能です。

Q4不動産登記法 161 条の罰則はどれくらいですか?

二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。取得した者、情を知って提供した者、不正取得情報を保管した者のいずれも同じ法定刑で、提供者に利得がなくても軽くはなりません。

Q5いわゆる地面師事件で 161 条は使われますか?

なりすまし不動産詐欺では、詐欺(刑法 246 条)や公正証書原本不実記載(同 157 条)が中核ですが、161 条は情報を横流しした周辺関係者を捕捉する条文として機能します。

Q6自分の登記識別情報が使われたか確認する方法はありますか?

登記事項証明書を取得して名義や抵当権に動きがないか確認します。加えて登記識別情報の有効証明(不動産登記規則 68 条)を司法書士経由で請求すれば、その情報が生きているか確認できます。

Q7司法書士に登記識別情報を渡すのは違法ですか?

違法ではありません。本罪は不実の登記に供する目的を要する目的犯であり、決済のために司法書士へ提供する行為(不動産登記法 22 条)は正当業務として処罰範囲外です。

Q8不動産登記法 161 条の公訴時効は何年ですか?

法定刑が二年以下の拘禁刑のため公訴時効は 3 年(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号)で、犯罪行為が終わった時から起算します。2 項の保管罪は起算点の解釈が実務上分かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記識別情報を他人に見られちゃったら、もう家を取られるしかないんですか?

見られた時点で終わりではない。法務局へ失効の申出(不動産登記規則 65 条)を出せば、その 12 桁は無効になり、誰が持っていても登記に使えなくなる。手数料は無料である。業界裏話ヒント:失効させると、次にあなた自身が売却や抵当権設定をするときは事前通知(不動産登記法 23 条 1 項)か司法書士の本人確認情報(同条 4 項 1 号、数万円)が必要になる。この後日コストを嫌って様子見を勧める実務家もいるが、疑いがあるなら失効が先である

Q2興味本位でシールを剥がして見ただけでも、捕まりますか?

本条は目的犯であり、「登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的」が必要である。純粋な好奇心だけなら本罪は成立しない。ただし目的は本人の弁解ではなく、撮影の有無・保管態様・関係者とのやり取りといった客観的事情から推認される。業界裏話ヒント:161 条が単独で立件される例は多くない。詐欺(刑法 246 条)や公正証書原本不実記載(同 157 条)の周辺で、情報を渡しただけ、預かっただけの人物を捕まえるための条文として機能している

Q3不動産屋から登記識別情報のコピーを先に送ってくれと言われました。渡していいですか?

原則として不要である。登記識別情報は決済当日に司法書士へ提供すれば足り(不動産登記法 22 条)、事前にコピーを流通させる実務上の必要はほとんどない。求められたら理由を書面で確認すべきである。業界裏話ヒント:不安があるなら法務局へ不正登記防止申出(不動産登記事務取扱手続準則 35 条)を出しておく。3 か月間、その不動産に登記申請があった場合に本人へ通知が届く。無料で、申出をしたこと自体が抑止力になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記識別情報が漏れたらまずい」ことは多くの人が知っている。だが 2 項の射程の深さまでは知られていない。不正に取得された情報を、不実登記の目的で持っているだけで既遂になる。使う必要も、申請する必要もない。「まだ何もしていないから大丈夫」という感覚は、この条文の前では通用しない
  • 「権利証を金庫にしまっておけば安全か」という問いの立て方そのものが、すでに時代遅れである。現行制度で守るべきは紙の所在ではなく 12 桁の文字列の秘匿だ。コピーが一枚でも流出していれば、原本を金庫に入れていることに防御上の意味はほとんどない。守る対象を間違えたまま、安心していることが最大のリスクになる
  • あなたから見れば「取引先に協力して書類のコピーを渡しただけ」でも、法律から見れば「情を知って、その情報を提供した者」に該当しうる。この落差が怖いのは、提供者本人には一円の利得もないのに、正犯と同じ二年以下の拘禁刑が用意されている点だ。得をしていないことは、無罪の理由にならない
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処罰される行為不動産登記法 161 条:登記識別情報の取得・提供・保管
既遂の時点情報を取得・提供・保管した時点(申請前でも既遂)
主観的要件不実の登記の申請又は嘱託の用に供する目的(目的犯)
法定刑二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは不動産会社の営業担当。売主から預かった書類の束に、目隠しシールが未開封の登記識別情報通知書が混ざっていた。社内で「念のため中身を控えておけ」と言われてシールを剥がした瞬間、あなたは 161 条の入口に立っている。不実登記の目的がなければ罪にはならないが、その目的があったかどうかを後から判断するのは、あなたではなく捜査機関である
  • もし決済まであと 3 日という段階で、売主が「登記識別情報は紛失した」と言い出したら? 正規ルートは事前通知(不動産登記法 23 条 1 項)か、司法書士が作る本人確認情報(同条 4 項 1 号、数万円かかる)への切り替えである。ここで「別ルートで用意できる」と言い出す関係者がいたら、あなたが見ているのは 161 条の現場かもしれない
  • 司法書士事務所を辞めた元職員が、担当していた顧客の登記識別情報のコピーを自宅に持ち帰ったまま持っている。不実の登記に使う目的が認められれば、一度も使っていなくても 2 項の保管罪で既遂だ
  • 実家の遺品整理で、開封済みの登記識別情報通知書が引き出しから出てきた。誰が、いつシールを剥がしたのか分からない。相続登記が済むまでの数か月、その 12 桁は誰かの手元で生きている。失効の申出を出すか放置するかを決めるのは、相続人であるあなただ

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第161条(不正に登記識別情報を取得等した罪)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第161条の条文原文は「登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 不動産登記法第161条は第八章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第161条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。