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不動産登記法 第81条(賃借権の登記等の登記事項)

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  1. 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  2. 賃料
  3. 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
  4. 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
  5. 敷金があるときは、その旨
  6. 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
  7. 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
  8. 前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
  9. 借地借家法第二十二条第一項前段、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 81 条は、賃借権および転貸の登記事項として、賃料、存続期間、譲渡転貸の可否、敷金の有無、建物所有目的、定期借地権の定めなど八項目を定める。

Q · 賃借権を登記すると、契約の中身はどこまで他人に見られるんですか?

賃料も存続期間も敷金の有無も公示される

不動産登記法 81 条により、賃借権の登記には賃料、存続期間や支払時期の定め、譲渡・転貸を許す旨の定め、敷金があるときはその旨、建物所有目的か否か、定期借地権等の定めが記録されます。登記事項証明書は利害関係の有無を問わず誰でも請求できるため(同法 119 条)、登記された賃借権の賃料水準は第三者からも見える情報になります。その代わり、登記があれば所有者が入れ替わっても賃借権を対抗できます(民法 605 条)。

解説

登記簿は誰でも数百円の手数料で取れる。だから賃借権を登記した瞬間、その物件にいくらの賃料を払っているかは、競合他社にも取引先にも見える情報になる。不動産登記法 81 条が並べる八つの項目、賃料、存続期間、譲渡転貸を許すかどうか、敷金の有無、定期借地権かどうか、これらは全部そこに載る。裏返せば、この条文は逆向きにも使える。土地を買う前、資材置場を借りる前、定期借地権付きマンションを検討する前に、権利部乙区のこの欄を読めば、その不動産が何年後に自由になるのか、借りている側がどれだけ強いのかが一目で分かる。そしてもう一つ、多くの借主が知らない事実がある。賃貸人には賃借権の登記に協力する義務がないというのが大審院以来の判例であり、登記は共同申請だ。つまり登記できるかどうかは、契約書にサインする前の交渉でしか決まらない。

法的な位置づけ

不動産登記法 81 条は、賃借権の登記および賃借物の転貸の登記に固有の登記事項を列挙する規定である。第 59 条各号の共通登記事項に加えて、賃料、存続期間または賃料の支払時期の定め、譲渡・転貸を許す旨の定め、敷金の有無、賃貸人の処分権限の制限、建物所有目的、事業用定期借地権等および定期借地権等の定めが、権利部乙区に記録される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賃借権は登記しないとどうなりますか?

原則として新所有者に賃借権を主張できません。建物所有目的の借地は自己名義の建物登記、建物賃貸借は引渡しで代替できますが、駐車場や資材置場の土地賃借には代替手段がありません。

Q2賃借権の登記事項には何が含まれますか?

賃料、存続期間や支払時期の定め、譲渡・転貸を許す旨、敷金があるときはその旨、賃貸人の処分権限の制限、建物所有目的、事業用定期借地権等、定期借地権等の定めの八項目です。

Q3登記簿を見れば賃料は分かりますか?

賃借権が登記されていれば分かります。81 条 1 号で賃料は必要的登記事項とされ、登記事項証明書は利害関係の有無を問わず誰でも請求できます(同法 119 条)。

Q4賃借権の登記は誰が申請しますか?

賃貸人と賃借人の共同申請です(同法 60 条)。賃貸人には登記に協力する義務がないとされるため、契約締結前に登記協力の特約を入れられるかが実質的な分かれ目になります。

Q5転貸を許す旨の定めも登記されますか?

定めがあるときは登記されます(81 条 3 号)。任意的登記事項のため定めがなければ記録されず、その場合は民法 612 条の原則どおり賃貸人の承諾なく転貸はできません。

Q6土地を借りて建物を建てる場合、登記簿には何が載りますか?

賃借権設定の目的が建物の所有であるときはその旨が記録されます(81 条 6 号)。その建物が借地借家法 23 条の事業用の建物であれば、7 号でその旨も記録されます。

Q7賃貸人に処分権限がない場合も登記されますか?

賃貸人が行為能力の制限を受けた者や財産の処分権限を有しない者であるときは、その旨が登記事項になります(81 条 5 号)。短期賃貸借の期間制限(民法 602 条)に関わる情報です。

Q8太陽光発電のための土地賃借は登記できますか?

建物所有目的ではないため借地借家法は適用されませんが、賃借権自体の登記は可能です。賃貸人の同意が得られれば、81 条の賃借権登記が事実上唯一の対抗手段になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1大家さんに「賃借権を登記してください」って頼めば、やってもらえるものなんですか?

原則として通らない。登記は賃貸人と賃借人の共同申請であり(不動産登記法 60 条)、賃貸人には登記に協力する義務がないというのが大審院以来の判例だからだ。だから契約締結前に特約として入れるしかない。業界裏話ヒント:貸主が渋る本音は費用と賃料公示の二つである。交渉の場で「登録免許税と司法書士報酬は全額こちら持ち」と先に言うと、通る確率が目に見えて上がる

Q2登記簿に定期借地権かどうか書いてあるって聞いたんですが、どこを見ればいいんですか?

権利部乙区の賃借権の欄を見る。81 条 8 号により、借地借家法 22 条 1 項前段(一般定期借地権)、23 条 1 項(事業用定期借地権)、38 条 1 項前段(定期建物賃貸借)等の定めがあれば、その旨が記録される。業界裏話ヒント:販売資料に定期借地権とあるのに 8 号の記載がない物件は、その定めが登記されていない可能性がある。契約前に自分で登記事項証明書を取り、資料と突き合わせる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賃借権を登記すれば安心だ」と考える人は多いが、その問いの立て方自体がずれている。登記は賃貸人と共同で申請するもの(不動産登記法 60 条)であり、賃貸人には登記に協力する義務がないというのが大審院以来の判例である。つまり「登記するかどうか」はあなたが決められる事柄ではなく、契約締結前の交渉でしか手に入らない条件の一つにすぎない
  • あなたから見れば賃料は当事者間の私的な取引条件だが、法から見れば公示すべき権利内容である。81 条 1 号で賃料が登記事項とされている以上、登記された賃借権の賃料額は誰でも取得できる証明書に記載される。この視点の落差が、次の更新交渉やテナント募集の場面で、そのまま相手方の材料になる
  • 「借地なら建物を登記しておけば守られる」は正しい知識だが、その保護が及ぶ範囲を正確に把握している人は少ない。借地借家法 10 条の保護は建物所有目的の借地権に限られ、駐車場、資材置場、野立ての太陽光発電のような土地賃借には及ばない。この領域では 81 条の賃借権登記だけが対抗手段であり、それを取れていない案件が実務には大量にある
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登記事項の対象となる権利81 条:賃借権および賃借物の転貸
必ず記録される事項賃料(1 号)は定めがある限り必要的登記事項
任意的登記事項存続期間・支払時期、譲渡転貸を許す旨、敷金の有無、処分権限の制限、建物所有目的、事業用定期借地権等、定期借地権等の定め
実務上の最大の障害賃貸人に登記協力義務がなく、共同申請(60 条)が成立しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 借りている資材置場の土地が売られたら、あなたは何を根拠に居座れる? 決済まであと三週間。建物がないので借地借家法 10 条の建物登記による対抗は使えず、契約書を何枚持っていても、登記がなければ新所有者に賃借権を主張できないのが原則である(民法 605 条)。今から賃貸人に登記を頼んでも、協力義務はない。動かせるのは、新所有者との条件交渉だけになる
  • あなたが土地を買う側に回った。登記簿の乙区に賃借権があり、81 条 6 号の「建物所有目的」が記録されている。借地借家法の適用がある借地権で、更新を拒むには正当事由が要る。実質、当分は返ってこない土地だと登記簿が告げている
  • 店舗の賃借権を登記してもらえることになり、これで安心だと思った翌月、同業の知人から「あそこ、坪いくらで借りてるよね」と言われる。81 条 1 号の賃料は登記事項であり、登記事項証明書は誰でも請求できる(不動産登記法 119 条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第81条(賃借権の登記等の登記事項)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第81条の条文原文は「賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 不動産登記法第81条は第三款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。