信託業法 第14条(商号)
- 信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。
- 2.信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、担保付社債信託法第三条若しくは事業性融資の推進等に関する法律第三十二条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。
この条文の基本情報
商号とは何ですか?
定義商号とは、信託業法第14条に定められた規定で、「信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第14条(商号)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第14条の条文原文は「信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 信託業法第14条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第14条の前の条は信託業法第13条です。
- 信託業法第14条の次の条は信託業法第15条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/14