信託業法 第201条
- この法律の施行の際現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
- 2.前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第201条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第201条の条文原文は「この法律の施行の際現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。」で始まります。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/201
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