信託業法 第206条
新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、附則第二百一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が附則第二百一条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第206条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第206条の条文原文は「新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、附則第二百一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が附則第…」で始まります。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第206条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/206
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