信託業法 第208条
新金融商品取引法第四十七条の三(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条(同項の規定により適用する場合を含む。)に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第208条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第208条の条文原文は「新金融商品取引法第四十七条の三(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。」で始まります。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/208
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