信託業法 第213条
- 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号(旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
- 2.施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第百二条第一項又は第二項(これらの規定を旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第213条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第213条の条文原文は「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号(旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む…」で始まります。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/213
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