信託業法 第24条(信託の引受けに係る行為準則)
- 信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
- 一委託者に対し虚偽のことを告げる行為
- 二委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 三委託者若しくは受益者又は第三者に対し、特別の利益の提供を約し、又はこれを提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
- 四委託者若しくは受益者又は第三者に対し、信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足することを約し、又は信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足する行為(第三者をして当該行為を約させ、又は行わせる行為を含み、自己の責めに帰すべき事故による損失を補てんする場合を除く。)
- 五その他委託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為
- 2.信託会社は、委託者の知識、経験、財産の状況及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。
この条文の基本情報
信託の引受けに係る行為準則とは何ですか?
定義信託の引受けに係る行為準則とは、信託業法第24条に定められた規定で、「信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第24条(信託の引受けに係る行為準則)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第24条の条文原文は「信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。」で始まります。
- 信託業法第24条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第24条の前の条は信託業法第23条の2です。
- 信託業法第24条の次の条は信託業法第24条の2です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/24