信託業法 第4条(免許の申請)
- 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二資本金の額
- 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名
- 四会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- 五信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
- 六本店その他の営業所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二会社の登記事項証明書
- 三業務方法書
- 四貸借対照表
- 五収支の見込みを記載した書類
- 六その他内閣府令で定める書類
- 3.前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一引受けを行う信託財産の種類
- 二信託財産の管理又は処分の方法
- 三信託財産の分別管理の方法
- 四信託業務の実施体制
- 五信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
- 六信託受益権売買等業務又は電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三十項に規定する特定信託会社であって、同法第三十七条の二第三項の届出をしたものが同法第六十二条の八第三項の届出をして営む同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第九項に規定する特定信託受益権に係るものに限る。)をいう。第二十一条第一項及び第九十三条第三号において同じ。)を営む場合には、当該業務の実施体制
- 七その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
免許の申請とは何ですか?
定義免許の申請とは、信託業法第4条に定められた規定で、「前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第4条(免許の申請)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第4条の条文原文は「前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 信託業法第4条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第4条の前の条は信託業法第3条です。
- 信託業法第4条の次の条は信託業法第5条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/4