信託業法 第85条の14(時効の完成猶予)
- 紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
- 2.指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第八十五条の二十三第一項の規定により認可され、又は第八十五条の二第一項の規定による指定が第八十五条の二十四第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた手続対象信託業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者が第八十五条の二十三第三項若しくは第八十五条の二十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
時効の完成猶予とは何ですか?
定義時効の完成猶予とは、信託業法第85条の14に定められた規定で、「紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の14(時効の完成猶予)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の14の条文原文は「紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解…」で始まります。
- 信託業法第85条の14は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の14の前の条は信託業法第85条の13です。
- 信託業法第85条の14の次の条は信託業法第85条の15です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_14