信託業法 第85条の22(業務改善命令)
- 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対し、その必要の限度において、業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
- 2.内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
- 一第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第八十五条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
- 二第八十五条の五、第八十五条の六、第八十五条の九又は第八十五条の十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、信託業法第85条の22に定められた規定で、「内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の22(業務改善命令)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の22の条文原文は「内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対…」で始まります。
- 信託業法第85条の22は第三節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の22の前の条は信託業法第85条の21です。
- 信託業法第85条の22の次の条は信託業法第85条の23です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_22