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信託業法 第86条(財務大臣への資料提出等)

  1. 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
  2. 2.財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託会社、外国信託会社又は信託契約代理店に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

この条文の基本情報

財務大臣への資料提出等とは何ですか?

定義財務大臣への資料提出等とは、信託業法第86条に定められた規定で、「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第86条(財務大臣への資料提出等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第86条の条文原文は「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資…」で始まります。
  3. 信託業法第86条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第86条の前の条は信託業法第85条の24です。
  7. 信託業法第86条の次の条は信託業法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/86

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