信託業法 第96条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
- 二第十七条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは第十七条第二項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくはこれに添付すべき書類を提出した者
- 三第二十一条第三項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 四準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
- 五準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
- 六準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 七第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 八第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第96条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第96条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 信託業法第96条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第96条の前の条は信託業法第95条です。
- 信託業法第96条の次の条は信託業法第96条の2です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/96