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信託業法施行規則 第80条の7(手続実施基本契約の内容)

法第八十五条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信託会社等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

この条文の基本情報

手続実施基本契約の内容とは何ですか?

定義手続実施基本契約の内容とは、信託業法施行規則第80条の7に定められた規定で、「法第八十五条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第80条の7(手続実施基本契約の内容)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第80条の7の条文原文は「法第八十五条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等を…」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第80条の7は第二節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第80条の7の前の条は信託業法施行規則第80条の6です。
  7. 信託業法施行規則第80条の7の次の条は信託業法施行規則第80条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/80_7

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