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特別会計に関する法律施行令 第3条(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)

法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、内閣府は、その所管に属する歳入及び歳出に係る令第百三十条に規定する歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残高を登記するとともに、同会計の交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係る支払元受高総括簿を備え、当該経理のうち歳出に係る支払元受高その他所要の事項を登記しなければならない。

この条文の基本情報

交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿とは何ですか?

定義交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿とは、特別会計に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、内閣府は、その所管に属する歳入…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第3条(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第3条の条文原文は「法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、内閣府は、その所管に属する歳入…」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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