特別会計に関する法律施行令 第6条(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、第三十四条第四項及び第三十六条第三項の規定にかかわらず、同会計全体に係るもの並びに地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に係るものにあっては総務大臣が、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係るものにあっては内閣総理大臣が、それぞれ調製するものとする。
この条文の基本情報
交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製とは何ですか?
定義交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製とは、特別会計に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第三十四条第一項から第三項までの書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第6条(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第6条の条文原文は「法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第三十四条第一項から第三項までの書…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/6
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