特別会計に関する法律施行令 第69条(船員保険特別会計における支出済額の報告)
- 船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。
- 2.社会保険庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、厚生労働大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
船員保険特別会計における支出済額の報告とは何ですか?
定義船員保険特別会計における支出済額の報告とは、特別会計に関する法律施行令第69条に定められた規定で、「船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第69条(船員保険特別会計における支出済額の報告)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第69条の条文原文は「船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/69
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