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特別会計に関する法律施行令 第69条(船員保険特別会計における支出済額の報告)

  1. 船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。
  2. 2.社会保険庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、厚生労働大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

この条文の基本情報

船員保険特別会計における支出済額の報告とは何ですか?

定義船員保険特別会計における支出済額の報告とは、特別会計に関する法律施行令第69条に定められた規定で、「船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第69条(船員保険特別会計における支出済額の報告)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第69条の条文原文は「船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/69

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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