特別会計に関する法律施行令 第7条(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)
発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する新整備法(以下この条において「新整備法」という。)の規定を適用することとされる発電用施設(火力発電施設に限る。)は、同項の規定により新整備法の発電用施設とみなされる間は、第五十一条第一項第四号、第七号、第八号イ及び第二十号ロの火力発電施設又は同項第六号、第十四号及び第二十二号の発電用施設とみなして、この政令の規定を適用する。
この条文の基本情報
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例とは何ですか?
定義エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例とは、特別会計に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する新整備法(以下こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第7条(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第7条の条文原文は「発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する新整備法(以下こ…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/7
特別会計に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。