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特別会計に関する法律施行令 第73条(船員保険特別会計における積立金からの補足)

法附則第百九十七条第二項に規定する政令で定める場合は、船員保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法附則第百九十八条に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、同項の規定により積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

この条文の基本情報

船員保険特別会計における積立金からの補足とは何ですか?

定義船員保険特別会計における積立金からの補足とは、特別会計に関する法律施行令第73条に定められた規定で、「法附則第百九十七条第二項に規定する政令で定める場合は、船員保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法附則第百九十八条に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第73条(船員保険特別会計における積立金からの補足)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第73条の条文原文は「法附則第百九十七条第二項に規定する政令で定める場合は、船員保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法附則第百九十八条に…」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/73

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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