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特別会計に関する法律施行令 第74条(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

  1. 法務大臣は、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百六条第一号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
  2. 2.法附則第二百六条第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  3. 一登記特別会計に所属する国有財産を登記所に係る事務の遂行に支障のない範囲内で検察庁の事務その他の法務省の所掌事務(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務を除く。)のために使用する場合
  4. 二前号に掲げる場合のほか、法務大臣が財務大臣に協議して定める場合
  5. 3.各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を登記特別会計に使用させる場合において、法附則第二百六条第三号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

この条文の基本情報

登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例とは何ですか?

定義登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例とは、特別会計に関する法律施行令第74条に定められた規定で、「法務大臣は、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百六条第一号の規定により無償として整理しようとすると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第74条(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第74条の条文原文は「法務大臣は、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百六条第一号の規定により無償として整理しようとすると…」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/74

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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