特別会計に関する法律施行令 第79条
- 法附則第二百九条第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一農林水産研修所が地方農政局又は地方農政事務所の職員の研修のために使用する場合
- 二合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第三項に規定する合同庁舎をいう。)の一部である場合
- 三国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第三号に規定する宿舎として使用する場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める場合
- 2.農林水産大臣は、法附則第二百九条第八項の規定により食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第79条は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第79条の条文原文は「法附則第二百九条第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/79
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