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特別会計に関する法律施行令 第7条の2(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)

令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)についての第五十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「経済産業省令・環境省令」とあるのは「文部科学省令・経済産業省令・環境省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣、経済産業大臣」と、同条第二項中「内閣総理大臣及び文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

この条文の基本情報

エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例とは何ですか?

定義エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例とは、特別会計に関する法律施行令第7条の2に定められた規定で、「令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第7条の2(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第7条の2の条文原文は「令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三…」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/7_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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