特別会計に関する法律施行令 第80条(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)
法附則第二百十四条第四項に規定する旧基盤強化特別会計(同条第一項に規定する旧基盤強化特別会計をいう。)に所属する権利義務は、事務取扱費に係るものは食料安定供給特別会計の業務勘定に、それ以外のものは同会計の農業経営基盤強化勘定に、それぞれ帰属するものとする。
この条文の基本情報
農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置とは何ですか?
定義農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置とは、特別会計に関する法律施行令第80条に定められた規定で、「法附則第二百十四条第四項に規定する旧基盤強化特別会計(同条第一項に規定する旧基盤強化特別会計をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第80条(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第80条の条文原文は「法附則第二百十四条第四項に規定する旧基盤強化特別会計(同条第一項に規定する旧基盤強化特別会計をいう。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/80
特別会計に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。