特別会計に関する法律施行令 第83条(国営土地改良事業経過勘定に関する準用)
附則第四十九条から第五十五条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。
この条文の基本情報
国営土地改良事業経過勘定に関する準用とは何ですか?
定義国営土地改良事業経過勘定に関する準用とは、特別会計に関する法律施行令第83条に定められた規定で、「附則第四十九条から第五十五条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第83条(国営土地改良事業経過勘定に関する準用)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第83条の条文原文は「附則第四十九条から第五十五条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/83
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