特別会計に関する法律施行令 第83条の2(国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)
法附則第二百三十一条第十三項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。
この条文の基本情報
国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れとは何ですか?
定義国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れとは、特別会計に関する法律施行令第83条の2に定められた規定で、「法附則第二百三十一条第十三項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第83条の2(国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第83条の2の条文原文は「法附則第二百三十一条第十三項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/83_2
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