特別会計に関する法律施行令 第84条(特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)
法附則第二百三十四条第三項ただし書の規定により特定国有財産整備経過勘定(同条第一項ただし書に規定する特定国有財産整備経過勘定をいう。附則第八十八条及び第八十九条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等とは何ですか?
定義特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等とは、特別会計に関する法律施行令第84条に定められた規定で、「法附則第二百三十四条第三項ただし書の規定により特定国有財産整備経過勘定(同条第一項ただし書に規定する特定国有財産整備経過勘定をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第84条(特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第84条の条文原文は「法附則第二百三十四条第三項ただし書の規定により特定国有財産整備経過勘定(同条第一項ただし書に規定する特定国有財産整備経過勘定をいう。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/84
特別会計に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。