特別会計に関する法律施行令 第87条(財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計に関する第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣がその指定する職員に行わせるものとする。
この条文の基本情報
財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製とは何ですか?
定義財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製とは、特別会計に関する法律施行令第87条に定められた規定で、「法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計に関する第三十四条第一項から第三項までの書類並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第87条(財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第87条の条文原文は「法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計に関する第三十四条第一項から第三項までの書類並…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/87
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