特別会計に関する法律施行令 第89条の2(借入金償還完了年度)
法附則第二百五十九条の三第一項に規定する政令で定める年度は、東京国際空港に係る空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度とする。
この条文の基本情報
借入金償還完了年度とは何ですか?
定義借入金償還完了年度とは、特別会計に関する法律施行令第89条の2に定められた規定で、「法附則第二百五十九条の三第一項に規定する政令で定める年度は、東京国際空港に係る空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第89条の2(借入金償還完了年度)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第89条の2の条文原文は「法附則第二百五十九条の三第一項に規定する政令で定める年度は、東京国際空港に係る空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第89条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第89条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/89_2
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