特別会計に関する法律施行令 第89条の8(東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置)
特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)附則第三条の規定により東日本大震災復興特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置とは何ですか?
定義東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置とは、特別会計に関する法律施行令第89条の8に定められた規定で、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)附則第三条の規定により東日本大震災復興特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第89条の8(東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第89条の8の条文原文は「特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)附則第三条の規定により東日本大震災復興特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第89条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第89条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/89_8
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