特別会計に関する法律施行令 第9条(歳入歳出予定額各目明細書)
- 所管大臣(法第三条第一項に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、その管理する特別会計の歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに、財務大臣に送付しなければならない。
- 2.前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
- 3.前項の規定による目の区分及び各目の細分は、当該歳入又は歳出に関する事務を管理する所管大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
歳入歳出予定額各目明細書とは何ですか?
定義歳入歳出予定額各目明細書とは、特別会計に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「所管大臣(法第三条第一項に規定する所管大臣をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第9条(歳入歳出予定額各目明細書)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第9条の条文原文は「所管大臣(法第三条第一項に規定する所管大臣をいう。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第9条は第三節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第9条の前の条は特別会計に関する法律施行令第8条です。
- 特別会計に関する法律施行令第9条の次の条は特別会計に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/9