樹木採取権登録令施行規則 第74条(処分の制限の登録における通知)
- 農林水産大臣は、設定の登録がされていない樹木採取権について嘱託による樹木採取権の処分の制限の登録をしたときは、当該樹木採取権に係る樹木採取権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
- 2.前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一樹木採取区の所在地及び面積並びに樹木採取権番号
- 二登録の目的
- 三登録原因及びその日付
- 四登録名義人の氏名又は名称及び住所
この条文の基本情報
処分の制限の登録における通知とは何ですか?
定義処分の制限の登録における通知とは、樹木採取権登録令施行規則第74条に定められた規定で、「農林水産大臣は、設定の登録がされていない樹木採取権について嘱託による樹木採取権の処分の制限の登録をしたときは、当該樹木採取権に係る樹木採取権者に対し、登録が完了…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第74条(処分の制限の登録における通知)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第74条の条文原文は「農林水産大臣は、設定の登録がされていない樹木採取権について嘱託による樹木採取権の処分の制限の登録をしたときは、当該樹木採取権に係る樹木採取権者に対し、登録が完了…」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第74条は第五節 雑則に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第74条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第73条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第74条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第75条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/74