樹木採取権登録令施行規則 第75条(職権による登録の抹消における通知)
- 令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
- 一抹消する登録に係る次に掲げる事項
- 一樹木採取区の所在地及び面積並びに樹木採取権番号
- 二登録の目的
- 三申請の受付の年月日及び受付番号
- 四登録原因及びその日付
- 五申請人の氏名又は名称及び住所
- 二抹消する理由
- 2.前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
この条文の基本情報
職権による登録の抹消における通知とは何ですか?
定義職権による登録の抹消における通知とは、樹木採取権登録令施行規則第75条に定められた規定で、「令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第75条(職権による登録の抹消における通知)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第75条の条文原文は「令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第75条は第五節 雑則に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第75条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第74条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第75条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第76条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/75