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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第18条(申請書記載事項の一部の省略)

  1. 次に掲げる規定にかかわらず、漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として第四十三条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。
  2. 一第十六条第六号同号に掲げる事項
  3. 二第十六条第七号同号に掲げる事項
  4. 三第十六条第八号同号に掲げる事項
  5. 四第十六条第九号同号に掲げる事項

この条文の基本情報

申請書記載事項の一部の省略とは何ですか?

定義申請書記載事項の一部の省略とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第18条に定められた規定で、「次に掲げる規定にかかわらず、漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として第四十三条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第18条(申請書記載事項の一部の省略)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第18条の条文原文は「次に掲げる規定にかかわらず、漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として第四十三条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定め…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第18条は第一節 申請書記載事項及び添付書面に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第18条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第17条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第18条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/18

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