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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第19条(添付書面)

  1. 申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  2. 一申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑に関する証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。)
  3. 二申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  4. 三代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
  5. 四民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
  6. 五令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二十四条第一項、第二十六条第二項、第八十五条第四項第一号、第九十一条第四項、第九十四条第三項第一号及び第九十五条第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  7. 六登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。
  8. 一令第二十六条第一項に規定する確定判決による登録を申請するとき執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)又は電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)
  9. 二令第六十一条第一項に規定する仮登録を命ずる処分があり、令第六十条第一項の規定による仮登録を申請するとき当該仮登録を命ずる処分の決定書の正本
  10. 七登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
  11. 八前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面
  12. 2.前項第一号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
  13. 3.次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
  14. 一令第三十二条の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合
  15. 二令第六十四条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合
  16. 三令第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

この条文の基本情報

添付書面とは何ですか?

定義添付書面とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第19条に定められた規定で、「申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第19条(添付書面)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第19条の条文原文は「申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第19条は第一節 申請書記載事項及び添付書面に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第19条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第18条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第19条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/19

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