漁港水面施設運営権登録令施行規則 第20条(添付書面の省略等)
- 同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。
- 2.前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。
この条文の基本情報
添付書面の省略等とは何ですか?
定義添付書面の省略等とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第20条に定められた規定で、「同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第20条(添付書面の省略等)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第20条の条文原文は「同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第20条は第一節 申請書記載事項及び添付書面に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第20条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第19条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第20条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第21条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/20