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第 44 次修法(110.05.27)
中華民國一百十年五月二十八日總統華總一義字第 11000050241 號令修正公布第 185-4 條條文
異動條文 新舊條文對照詳細解說
第 185-4 條
新
駕駛動力交通工具發生交通事故,致人傷害而逃逸者,處六月以上五年以下有期徒刑;致人於死或重傷而逃逸者,處一年以上七年以下有期徒刑。犯前項之罪,駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者,減輕或免除其刑。
歷史法規
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