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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第六章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第六章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第六章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)

第45条

施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であつた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)の当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定(これに係る新法の規定を含む。)の適用については、当該被保険者であつた期間のうち職員であつた期間は旧市町村共済法の旧長期組合員期間(旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間(以下この項において「控除期間」という。)を除く。)で第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなし、当該被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間は控除期間で同項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなす。

2前項に規定する更新組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第十三条、第二十二条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする。

3前二項の規定は、更新組合員(第一項に規定する更新組合員を除く。)の施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受ける者であつた期間に限る。)で政令で定めるものについて準用する。

4第一項又は前項に規定する更新組合員の第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により旧市町村共済法の旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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