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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置

第73条〜第80条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置は、第73条〜第80条の全 8 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第73条

この章、次章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一特別措置法false1沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。false2

二沖縄の共済法false1特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた新法の規定による長期給付に相当する給付に関する沖縄法令をいう。false2

三沖縄の組合員false1沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。false2

四復帰更新組合員false1特別措置法の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。false2

2復帰更新組合員に対して新法の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。

(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)

第74条

沖縄の共済法の適用を受けていた者のうち地方公務員に相当するものとして総務大臣の定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。

2前項に規定する者のうち沖縄の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者(同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、同項の組合又は市町村連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。

3復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により第一項の組合又は市町村連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

4特別措置法の施行の日の前日に沖縄の立法院議員であつた者及び沖縄の中央教育委員会の委員であつた者は、沖縄の共済法の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、沖縄の立法院議員であつた者については、特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に地方職員共済組合に対して、沖縄の共済法の規定による長期給付を受けることを希望する旨の申出がない場合には、この限りでない。

(恩給等の受給権の取扱い)

第75条

復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。)の規定による恩給又は退隠料等を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利はこの限りでない。

一増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利

二特別措置法の施行の日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対して、これを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)

3前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

(国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

第76条

復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

2復帰更新組合員に係る国の旧法等若しくは共済法の障害年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該障害年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

3第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

(沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱い)

第77条

沖縄の組合員であつた復帰更新組合員に対する長期給付について新法及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、沖縄の共済法の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなす。

(沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間への算入)

第78条

復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。)は、更新組合員の職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。

(地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)

第79条

琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第四十七条から第四十九条まで及び第五十一条又は第五十四条から第五十六条まで及び第五十八条の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に算入する。

一琉球政府の行政主席又は沖縄の市町村長であつた期間として政令で定める期間false1地方公共団体の長であつた期間false2

二琉球政府その他政令で定める機関の警部補、巡査部長又は巡査であつた期間false1警察職員であつた期間false2

(政令への委任)

第80条

この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第二章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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