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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第76条(国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

  1. 復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
  2. 2.復帰更新組合員に係る国の旧法等若しくは共済法の障害年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該障害年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
  3. 3.第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱いとは何ですか?

定義国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第76条に定められた規定で、「復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第76条(国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第76条の条文原文は「復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第76条は第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第76条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第75条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第76条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/76

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