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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等

第100条〜第105条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等は、第100条〜第105条の全 6 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第100条

この章において「新法」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「三十九年改正法」という。)による改正後の地方公務員等共済組合法をいい、「施行日」とは、新法附則第一条本文に規定する施行日をいい、「旧互助年金法」とは、三十九年改正法による改正前の地方公務員共済組合法による廃止前の地方議会議員互助年金法(昭和三十六年法律第百二十号)をいい、「互助会」とは、旧互助年金法第二条第二項に規定する地方議会議員互助会をいい、「共済会」とは、新法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会をいう。

(互助会の会員であつた者の取扱い)

第101条

互助会の会員であつた共済会の会員は、それぞれ都道府県議会議員互助会、市議会議員互助会又は町村議会議員互助会の会員であつた間、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつたものと、その者のこれらの互助会の会員であつた期間はこれらの当該共済会の会員である期間と、旧互助年金法の規定(互助会が支給する年金に係る部分に限る。)はこれに相当する新法の規定と、互助会が支給する年金はこれに相当する年金である共済給付金と、それぞれみなす。

2施行日の前日までの間における地方公共団体の議会の議員(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)としての在職期間(昭和二十二年四月三十日以降の当該在職期間に限る。)で互助会の会員でなかつた期間については、都道府県の議会の議員としての在職期間は都道府県議会議員互助会の会員であつた期間と、市の議会の議員としての在職期間は市議会議員互助会の会員であつた期間と、町村の議会の議員としての在職期間は町村議会議員互助会の会員であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。ただし、新法附則第三十五条第二項の規定により共済会に払い込まなければならない金額を払い込まなかつた者の昭和三十六年七月一日以降の当該期間については、この限りでない。

3施行日以前において、市町村の廃置分合若しくは境界変更により町村が市となり若しくは市が町村となつた場合又は町村を市とし若しくは市を町村とする処分があつた場合の年金である共済給付金の基礎となるべき施行日前の地方議会議員の在職期間と施行日以後の地方議会議員の在職期間との合算については、新法第百五十九条第二項の規定の例による。

(年金である共済給付金からの控除)

第102条

昭和二十二年四月三十日から昭和三十六年六月三十日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第三項の規定により減額すべきこととされている額(前条第二項の政令で定める者としての在職期間に係るこれに相当する額を含む。)を、同項及びこれに基づく互助会の規約の規定の例により控除するものとする。

(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)

第103条

施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。

(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)

第104条

沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会(以下この条において「沖縄の共済会」という。)の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議会議員共済会が支給する。

2沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であつた期間(当該期間に算入され、又は当該期間とみなされる期間を含む。)は市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつた期間とみなす。

3前二項に定めるもののほか、沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた者で共済会の会員になつたものの共済給付金の額の算定に関して必要な事項その他新法の適用に関して必要な経過措置は、政令で定める。

4沖縄の市町村の議会の議員であつた者で昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族(沖縄の共済法の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖縄の共済法の適用があるものとしたならば沖縄の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖縄の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。

5前項の規定は、沖縄の共済会の会員であつた者又はその遺族については、適用しない。

6第四項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(互助年金等の額の改定)

第105条

共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第百三条及び前条第一項又は第四項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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