地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第100条(定義)
この章において「新法」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「三十九年改正法」という。)による改正後の地方公務員等共済組合法をいい、「施行日」とは、新法附則第一条本文に規定する施行日をいい、「旧互助年金法」とは、三十九年改正法による改正前の地方公務員共済組合法による廃止前の地方議会議員互助年金法(昭和三十六年法律第百二十号)をいい、「互助会」とは、旧互助年金法第二条第二項に規定する地方議会議員互助会をいい、「共済会」とは、新法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第100条に定められた規定で、「この章において「新法」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第100条(定義)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第100条の条文原文は「この章において「新法」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第100条は第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第100条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第99条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第100条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第101条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/100