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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第二節 警察職員に関する経過措置

第53条〜第59条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二節 警察職員に関する経過措置は、第53条〜第59条の全 7 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二節 警察職員に関する経過措置が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警察職員の取扱い)

第53条

恩給公務員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員等のうち警察職員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。

(警察職員であつた期間の計算の特例)

第54条

恩給公務員である職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第三十七条第二項の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。

2警察条例職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察条例職員としての年金条例職員期間(警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けた者の市町村警察の職員として在職した期間及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)附則第二十四項の規定の適用を受けた者の自治体警察の職員として在職した期間を除く。)のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。

3警察条例職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が警察条例職員であつた間、警察監獄職員として在職していたものと、その者の警察条例職員であつた期間は警察監獄職員であつた期間と、当該警察条例職員であつた期間に係る退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該退職年金条例の規定による退隠料等はこれに相当する恩給とみなして、次条から第五十八条までの規定を適用する。

(警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)

第55条

警察職員であつた期間が十五年(新法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である職員であつたものの施行日前の警察在職年の年月数と施行日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

一施行日前の警察在職年が八年以上である者false1十二年false2

二施行日前の警察在職年が四年以上八年未満である者false1十三年false2

三施行日前の警察在職年が四年未満である者false1十四年false2

2警察職員であつた期間が十五年未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

第56条

第七条第一項第一号の期間のうち、第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が四年以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

第五十七条

第57条

前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

第五十八条

第58条

第五十六条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。

(再就職者の取扱い)

第59条

第五十四条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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