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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 11 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第一章 総則が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この法律(第十三章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一新法false1被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。false2

21_2 三十七年法false1地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。false2

二退職年金条例false1恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例(三十七年法の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が三十七年法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。false2

三共済法false1次に掲げる法律、条例及び規程をいう。false2

四職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員false1それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第二条第一項第三号、新法第二条第一項第五号、新法第三条第一項、新法第二十七条第一項、新法第六十八条第三項、新法第七十四条、新法第百条、新法第百四十一条第一項、新法第百四十一条第二項又は新法附則第二十八条の四第一項に規定する職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員をいう。false2

34_2 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金false1それぞれ新法第七十八条、新法附則第十九条若しくは新法附則第二十六条の規定による退職共済年金、新法第八十四条から新法第八十六条までの規定による障害共済年金又は新法第九十九条の規定による遺族共済年金をいう。false2

五年金条例職員false1退職年金条例の適用を受ける者をいう。false2

六知事等false1都道府県知事又は市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なつた取扱いを受けるものをいう。false2

七警察条例職員false1警部補、巡査部長又は巡査である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。false2

八消防職員false1消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。false2

九旧長期組合員false1旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び共済条例の長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受ける者をいう。false2

十更新組合員false1施行日(新法附則第一条本文に規定する施行日をいう。第十一章及び第十三章を除き、以下同じ。)の前日に職員であつた者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。false2

十一消防組合員false1消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。false2

十二退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族一時金false1それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は一時扶助料に相当する給付をいう。false2

十三退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金又は退職年金条例の死亡一時金false1それぞれ退職年金条例に規定する国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に相当する給付をいう。false2

十四退隠料等false1退隠料、退職年金条例の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還一時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族一時金、退職年金条例の死亡一時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。false2

十五増加退隠料等false1増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。false2

十六共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金又は共済法の死亡一時金false1それぞれ旧市町村共済法の退職年金及び共済条例の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職一時金及び共済条例の退職一時金、旧市町村共済法の返還一時金及び共済条例の返還一時金、旧市町村共済法の障害年金及び共済条例の障害年金、旧市町村共済法の障害一時金及び共済条例の障害一時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族一時金及び共済条例の遺族一時金又は旧市町村共済法の死亡一時金及び共済条例の死亡一時金をいう。false2

十七共済条例の退職年金、共済条例の退職一時金、共済条例の障害年金、共済条例の障害一時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族一時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還一時金若しくは共済条例の死亡一時金false1それぞれ共済条例に規定する旧市町村共済法の規定による退職年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、遺族年金若しくは遺族一時金に相当する給付又は国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金に相当する給付をいう。false2

十八共済法の退職年金等false1共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金、共済法の死亡一時金その他共済法の規定による給付をいう。false2

418_2 退職一時金false1昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の新法」という。)第八十三条の規定による退職一時金及び昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第二十二条の規定による退職一時金その他の昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。false2

十九年金条例職員期間false1年金条例職員として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。false2

二十条例在職年false1退隠料等の算定の基礎となる年月数をいう。false2

二十一旧長期組合員期間false1旧長期組合員であつた期間(旧長期組合員であつた期間とみなされる期間及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。false2

二十二共済控除期間false1旧長期組合員期間のうち、旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間及び共済条例に規定するこれに相当する期間をいう。false2

二十三最短年金年限false1退隠料又は共済法の退職年金についての最短年限をいう。false2

二十四最短一時金年限false1退職給与金若しくは退職年金条例の遺族一時金又は共済法の退職一時金若しくは共済法の遺族一時金についての最短年限をいう。false2

二十五恩給公務員false1恩給法第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。false2

二十六警察監獄職員false1恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。false2

二十七消防公務員false1消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)附則第二条の規定により警察監獄職員として勤続するものとみなされた同条第二項第一号又は第二号に掲げる者をいう。false2

二十八恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料false1それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料をいう。false2

二十九増加恩給等false1増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。false2

三十公務扶助料false1恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第七十五条第一項第二号の規定による扶助料をいう。false2

三十一警察監獄職員の普通恩給false1恩給法第六十三条第一項の規定による警察監獄職員の普通恩給をいう。false2

三十二旧軍人等の普通恩給false1恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項第一号(同法附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給をいう。false2

三十三恩給公務員期間false1恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。false2

三十四在職年false1恩給に関する法令にいう在職年をいう。false2

三十五警察在職年false1警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。false2

535_2 国の新法false1被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。false2

三十六国の旧法false1国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。国の新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。false2

三十七国の旧法等false1国の旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で国の新法の長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。false2

三十八国の旧長期組合員false1国の旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける国の旧法等の組合員をいう。false2

三十九国の職員false1国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第七条第一項第五号に規定する職員をいう。false2

四十国の長期組合員false1国の新法の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。false2

四十一国の更新組合員false1国の施行法の施行の日の前日に国の職員(国の職員とみなされる者を含む。)であつた者で、国の施行法の施行の日に国の長期組合員となり、引き続き国の長期組合員であるもの(国の施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)をいう。false2

四十二国の旧長期組合員期間false1国の旧長期組合員であつた期間及び国の旧法又は他の法令の規定により国の旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。false2

6この法律において、年金条例職員、年金条例職員期間若しくは旧長期組合員若しくは旧長期組合員期間(共済条例に係るものに限る。)という場合又は退職年金条例若しくは共済条例の規定のうち恩給法第五十八条ノ三第一項若しくは旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する規定を引用する場合においては、総務省令で定める場合を除き、昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例又は共済条例の改正に係るものを含まないものとする。

7前項の規定の適用については、恩給に関する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例の改正に該当しないものとする。

一法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十二条

二法律第百五十五号附則第四十六条から第四十九条まで

三法律第百五十五号附則第四十三条

四法律第百五十五号附則第四十三条の二

五法律第百五十五号附則第四十一条の二

六前各号に掲げるもののほか、政令で定める規定

(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)

第3条

施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法第三条の規定による給付(新法附則第三条第一項に規定する旧組合に係るものに限る。)又は三十七年法による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の規定による退隠料等若しくは旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。

2三十七年法が施行されなければ、次の各号に掲げる者に新法附則第三条第一項に規定する旧組合又は旧町村職員恩給組合若しくは旧市町村職員共済組合が支給することとなる国の新法の規定による退職共済年金(第一号に規定する退職一時金の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金若しくは昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国の新法」という。)の規定による返還一時金若しくは死亡一時金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金若しくは退職年金条例の死亡一時金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、国の新法、昭和六十年改正前の国の新法若しくは昭和五十四年改正前の国の新法、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。

一昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第二項の退職一時金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第二十二条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)

二昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定による退職給与金(法律第百八十二号附則第二十二条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用を受けた者及び三十七年法による改正前の旧通算年金通則法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)をいう。以下同じ。)附則第六条第五項の規定に基づく措置をした恩給組合条例の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。)

三旧市町村共済法第四十三条第二項の退職一時金(法律第百八十二号附則第二十八条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた者(旧市町村共済法第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)

3前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定又は法律第百八十二号附則第十九条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第七十九条の二又は法律第百八十二号附則第十九条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。

4昭和二十一年一月二十九日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第八項において「沖縄の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧沖縄恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第六項において同じ。)に対し、市町村連合会からこれを支給する。

5前項の規定は、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十五年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者(沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる沖縄の退隠料等について準用する。

6前二項の規定は、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)若しくは公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。

7昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和二十年九月三日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付(旧樺太恩給条例の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあつたものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「樺太の退隠料等」と総称する。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、市町村連合会からこれを支給する。

8第四項若しくは第五項又は前項の規定により支給される沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等は、新法及びこの法律の適用については、第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等とみなす。

9第六項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第四項、第五項及び第七項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第三条の二

第3条の2

前条第一項又は第二項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法(昭和六十年改正前の国の新法を含む。)の規定の例により、その者の遺族に遺族共済年金(昭和六十一年三月三十一日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)を支給する。

2前条第一項又は第二項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、市町村連合会は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。

第三条の二の二

第3条の2の2

新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る国の新法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日前に国家公務員共済組合法について改正が行われた場合において、当該改正前の国家公務員共済組合法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国家公務員共済組合法を含む。)の規定による長期給付(前条第一項の規定により支給される遺族共済年金又は通算遺族年金を含む。)又は国の施行法第三条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、三十七年法が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。

第三条の三

第3条の3

第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下この項において「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項の規定に相当する恩給組合条例の規定false1当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。false2

二法律第百十三号による改正前の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定false1当該恩給組合条例の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)による改正後の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定と同様に改正されたものとする。false2

三法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定false1当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。false2

四恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定false1当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。false2

五恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号)による改正前の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定false1当該恩給組合条例の規定は、恩給法第五十八条ノ四第一項の規定と同様に改正されたものとする。false2

2恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。ただし、更新組合員については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による退隠料等を受ける権利を有する場合に限る。

一法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員

二法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員

三法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員

四前三号に掲げる者のほか、政令で定める者

3恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた者に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

4恩給に関する法令の改正により恩給の年額が改定された場合においては、第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。恩給の支給につき恩給に関する法令が改正された場合も、同様とする。

第三条の四

第3条の4

国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第三条第一項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等を国の旧法の規定による年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の規定の例による。

第三条の四の二

第3条の4の2

国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の年額が改定された場合において、第三条第一項若しくは同条第二項及び第三項又は第三条の二第二項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金又はこれらの通算退職年金に係る通算遺族年金を昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定に関する法令の規定の例による。

第三条の五

第3条の5

第三条から前条までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。

第三条の六

第3条の6

新法第七十六条の二、新法第七十六条の三第二項及び新法第七十六条の四の規定は、第三条から第三条の四の二までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

(組合員に対する退職年金条例等の適用)

第4条

組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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