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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等

第81条〜第93条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等は、第81条〜第93条の全 13 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第81条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一団体職員又は団体組合員false1それぞれ新法第百四十四条の三第一項又は第三項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。false2

二業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金false1それぞれ新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条第二項又は新法第九十条第二項に規定する業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金をいう。false2

三旧団体共済組合員false1昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。以下「昭和五十六年法律第七十三号」という。)による改正前の新法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(第九十二条第二項において「旧団体共済組合」という。)の組合員をいう。false2

四団体更新組合員false1地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「昭和三十九年改正法」という。)附則第一条本文に規定する施行日(新法第百四十四条の三第一項第八号又は第九号に掲げる団体の職員にあつては昭和四十六年十一月一日、同項第十号に掲げる団体の職員にあつては昭和四十九年十月一日。以下この章において「施行日」という。)の前日に団体職員であつた者で、施行日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものをいう。false2

2旧団体共済組合員等であつた団体組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。

(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)

第82条

旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第十二章の規定による給付は昭和五十六年法律第七十三号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。

(施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)

第83条

団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。

一施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)

二団体職員(新法第百四十四条の三第一項第一号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下この章において同じ。)であつた期間又は地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第二項、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)附則第二条第一項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間

三団体職員であつた期間(昭和二十二年五月三日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち前二号に掲げる期間以外の期間(旧市町村職員共済組合の組合員期間又は市町村職員共済組合の組合員期間で旧市町村共済法若しくは新法第四章第三節第二款若しくは第三款の規定による退職給付若しくは障害給付又はこれらに相当する給付の基礎となつた期間(旧市町村共済法又は昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)を除く。)

2前項の規定の適用については、旧市町村共済法附則第三十二項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第二号イの期間とみなす。

3団体更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第一項の規定にかかわらず、その者の同項第三号の期間(当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、同項第二号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)は、組合員期間に算入しない。

(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)

第84条

前条第一項第三号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第十三条、第二十二条及び第二十七条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第八十三条第一項第三号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。

(業務等による障害共済年金に関する規定の適用)

第85条

新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等による障害共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)

第86条

団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

(業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規定の適用)

第87条

新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十九条から第九十九条の九までの規定中新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十九条の二第三項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により死亡した場合について適用する。

(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)

第88条

施行日の前日において昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、昭和六十年改正法による改正前の新法第七十八条若しくは昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条から第十条まで又は昭和六十年改正法による改正前の新法第八十六条若しくは昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十六条第二項の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から六十日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、新法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。この場合においては、その者については、第八十三条第一項第二号イ及びハの規定を適用しないものとする。

(再就職者の取扱い)

第89条

第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。

一団体更新組合員であつた者で再び団体組合員となつたもの

二旧団体共済更新組合員(施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に旧団体共済組合員となつたものをいう。次条において同じ。)であつた者で団体組合員となつたもの(前号に該当する者を除く。)

(厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)

第90条

第八十三条第一項第一号の期間又は同項第二号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における厚生年金保険法の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

2第八十三条第一項第二号イ又はハの期間を有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかつたものとみなす。

(市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)

第91条

特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合(以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。)の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものの特別措置法の施行の日前の沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間を含む。)は、団体更新組合員の団体職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、組合員期間に算入する。

(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)

第92条

昭和五十七年四月一日前に給付事由が生じた昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第百九十八条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。

2昭和五十六年法律第七十三号が施行されなかつたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金(昭和五十七年四月一日前の旧団体共済組合員であつた期間(昭和五十六年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二及び第百四十三条の二十三の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第二百二条において準用する新法第八十二条第四項若しくは第八十三条第一項の規定による通算退職年金若しくは脱退一時金若しくは昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法附則第十八条の七第一項に規定する特例死亡一時金又は昭和六十年改正法による改正前の昭和五十四年法律第七十三号附則第七条第二項若しくは第四項に規定する返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、新法、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法又は昭和五十四年改正前の新法の規定の例により地方職員共済組合が支給する。

第九十三条

第93条

団体組合員であつた者に係る年金である給付の支給につき新法その他の法令の改正(新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。)が行われた場合においては、前条第一項及び第二項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

2前項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用(業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用を除く。)のうち、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の第百四十三条の三第一項第四号の期間(以下この項において「施行日以後の団体共済組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体又は地方職員共済組合が負担し、施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第百十三条第二項第二号の規定の例による。

3第一項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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