地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第92条(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)
- 昭和五十七年四月一日前に給付事由が生じた昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第百九十八条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。
- 2.昭和五十六年法律第七十三号が施行されなかつたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金(昭和五十七年四月一日前の旧団体共済組合員であつた期間(昭和五十六年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二及び第百四十三条の二十三の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第二百二条において準用する新法第八十二条第四項若しくは第八十三条第一項の規定による通算退職年金若しくは脱退一時金若しくは昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法附則第十八条の七第一項に規定する特例死亡一時金又は昭和六十年改正法による改正前の昭和五十四年法律第七十三号附則第七条第二項若しくは第四項に規定する返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、新法、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法又は昭和五十四年改正前の新法の規定の例により地方職員共済組合が支給する。
この条文の基本情報
旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等とは何ですか?
定義旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第92条に定められた規定で、「昭和五十七年四月一日前に給付事由が生じた昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第百九十八条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第92条(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第92条の条文原文は「昭和五十七年四月一日前に給付事由が生じた昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第百九十八条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第92条は第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第92条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第91条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第92条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第93条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/92