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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十二章 雑則

第94条〜第99条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十二章 雑則は、第94条〜第99条の全 6 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十二章 雑則が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(期間計算の方法)

第94条

この法律による給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。

2新法第百四十四条の二十四の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。

(債務の保証)

第95条

更新組合員又は施行日以後に組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第五条第二項本文又は第六条第二項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。

(経過措置に伴う費用の負担)

第96条

第二章から第七章まで、第九章及び第十章の規定により職員(地方公務員等共済組合法第百四十二条第一項に規定する国の職員を含む。)である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国又は地方公共団体が負担する。

2第二章から第八章まで及び第十章の規定により組合役職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。

3機構等(独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、原子燃料公社、地方公共団体金融機構、独立行政法人労働者健康安全機構、株式会社日本政策金融公庫、首都高速道路株式会社、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は阪神高速道路株式会社をいう。以下この項において同じ。)は、政令で定めるところにより、第七条(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により機構等(独立行政法人水資源機構にあつては愛知用水公団、国立研究開発法人森林研究・整備機構にあつては農地開発機械公団又は森林開発公団、独立行政法人都市再生機構にあつては日本住宅公団、株式会社日本政策金融公庫にあつては中小企業信用保険公庫、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にあつては雇用促進事業団、独立行政法人労働者健康安全機構にあつては労働福祉事業団、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社にあつては日本道路公団、首都高速道路株式会社にあつては首都高速道路公団、阪神高速道路株式会社にあつては阪神高速道路公団、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構にあつては日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団、地方公共団体金融機構にあつては公営企業金融公庫)に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に払い込むものとする。

第九十七条

第97条

前章(第九十二条及び第九十三条を除く。)の規定により第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「同法第百四十四条の三第一項に規定する団体」と読み替えるものとする。

(追加費用に関する総務大臣の権限)

第98条

地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十七第一項及び第四項の規定による場合のほか、総務大臣は、第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして実地について給付に関する帳簿書類の検査をさせることができる。

2総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合について第一項の規定による検査をさせるときは、あらかじめ、文部科学大臣又は内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。

(政令への委任)

第99条

この法律に規定するもののほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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