地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第97条
前章(第九十二条及び第九十三条を除く。)の規定により第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「同法第百四十四条の三第一項に規定する団体」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第97条は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第97条の条文原文は「前章(第九十二条及び第九十三条を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第97条は第十二章 雑則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第97条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第96条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第97条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第98条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/97