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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

第25条

別タブ ↗

新法第九十九条から第九十九条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

(遺族年金の失権に関する経過措置)

第26条

別タブ ↗

旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の新法第九十六条第三号の規定の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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